
亡くなった人の確定申告ー準確定申告ー
2026年05月27日 16:01
こんにちは!グピカホールディング株式会社 相続相談サポートセンターです。
他の記事でもシェアしてきたように、
家族が亡くなった時は多くの手続きを期限内に行わなければなりません。
亡くなった人が確定申告をすべき人だった場合、
相続人が代わりに確定申告をしなければなりません。
相続人が故人の代わりに行う確定申告のことを「準確定申告」といいます。
今回は準確定申告について、準確定申告をすべき場合や、
準確定申告の手続き方法などを解説します!
▼準確定申告とは何か
「準確定申告」とは死亡した人が確定申告が必要な場合に、
相続人が代理で所得税の申告と納税を行うこと。
所得税は毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、
その所得金額に応じて税額が算出され、翌年の2月16日から3月15日までの間に
申告と納税をすることになっています。(通常の確定申告)
しかし、確定申告が必要な人が年の途中で亡くなった場合、
その年の1月1日から死亡した日までに確定した所得金額から税額を計算し、
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をする必要があります。
●準確定申告が必要な場合・不要な場合
通常の確定申告と同様に、
すべての人が準確定申告をしなければならないわけではありません。
準確定申告が必要な場合、不要な場合は以下のようになります。
【準確定申告が必要な場合】
①自営業・個人事業主で所得(売り上げから経費を引いたもの)が48万円を超える場合
②給与所得者で2か所以上から給与を受けていた場合
③給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合
④会社の年末調整対象外となる高額所得者(給与所得が2千万円を超える)の場合
⑤400万円以上の年金受給があった場合
⑥生前に株式売却や不動産売却、保険金受取による所得がある場合
【準確定申告が不要な場合】
上記に該当しない人
【準確定申告をした方が良い場合】
①医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合
②国や地方公共団体、社会福祉法人などへ寄付をしていた場合
③故人に配偶者や親族等、扶養していた人がいる場合
④年末調整が行われていなかった場合
故人が自営業や高額所得者など、通常の確定申告が必要な人の場合、
準確定申告が必要になります。
故人の所得について情報がない場合は前年度の確定申告実績が判断基準になります。
故人が会社員かつ収入が2000万円以下で勤め先からの給与所得以外に
収入がない場合は勤務先による年末調整があるため、申告不要になります。
ただし、年末調整が会社で行われていなかった場合は
所得税還付の対象となることもあるため準確定申告を行った方が良いでしょう。
また、準確定申告が必要な場合に当てはまらなくても
還付の可能性がある場合は申告をするのがおすすめです。
予定納税や源泉徴収で収めた税金がある場合、
準確定申告をすることで納めすぎた所得税が還付される場合があります。
ただし、医療費や寄付金などのうち、控除対象となるのは
亡くなった方が生前に支払ったものに限られます。
▼準確定申告の手続き方法
●申告先や必要書類
準確定申告の申告先は、亡くなった方の死亡当時の住所地を管轄する税務署です。
申告を行うのは相続人であり、相続人が複数いる場合は
相続人全員が連署して申告書を作成する必要があります。
準確定申告の必要書類は以下の通りです。
①確定申告書
②確定申告書の付表
③故人の給与や年金の源泉徴収票
④医療費控除のための領収書
⑤故人の生命保険や損害保険の控除証明書
⑥相続人全員のマイナンバーカードの写し など
※場合によってはこの他にも必要な書類がある場合もあります。
準確定申告の必要書類は確定申告とほぼ同様で、
亡くなった方の源泉徴収票や保険料などの支払い証明書などが必要です。
年金受給者の場合は、死亡届の提出時点で年金の源泉徴収票が送付されます。
また、相続人が2人以上いる場合で、還付金を代表者が一括受領する場合は
委任状の提出が必要になります。
●手続きの流れ
①(相続人が複数人の場合)代表者を決めて申告するか、
相続人全員が各自で申告するかを決める
相続人が複数人いる場合は、代表者が一括申告する方法と
相続人それぞれが個別に申告をする方法があります。
▶代表者を決める場合
代表者が申告内容をとりまとめ、準確定申告書付表に相続人全員が連署します。
▶個別に申告する場合
マイナンバーを開示したくない場合、個人で申告することができます。
この場合、他の相続人に自身の申告内容を通知する必要があります。
②必要書類を準備する
前の項目で紹介した必要書類を準備します。
書類は国税庁のウェブサイトまたは税務署で入手できます。
③書類を作成・提出する
準確定申告には専用の用紙がないため、通常の確定申告書の表題に
「準確定」と記入して作成します。
準確定申告書には各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した
準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の住所地の管轄の税務署に提出します。
申告方法は税務署に直接持参するほかに、郵送やe-Taxでのオンライン申告も可能です。
書類の記載方法については国税庁HP「確定申告書の記載例」内の書類
死亡した方の準確定申告をする場合①(相続人や包括受遺者が1人のとき)
または
死亡した方の準確定申告をする場合②(相続人や包括受遺者が2人以上のとき)
を参考にしてください。
▼準確定申告の注意点
①期限に注意!
準確定申告は通常の確定申告と異なり、
申告期限が「相続の開始を知った日の翌日から4か月以内」と短くなっています。
この期限を過ぎてしまうと加算税や延滞税といった追徴税がかかる可能性があります。
②還付金があった場合は相続人で分配する
準確定申告は相続人全員が申告・納税の義務がありますが、
同様に還付金を受ける権利も相続人全員にあります。
そのため還付金が発生した際は相続人全員で分配をする必要があります。
③所得控除の適用について
生命保険料やふるさと納税など、
確定申告で控除されるものは準確定申告でも控除の対象となります。
ただし、控除が適用されるのは故人が生前に支払ったものに限ります。
▼最後に
相続が発生すると行わなければならない手続きがとてもたくさん出てきます。
準確定申告も通常の確定申告と異なり、期間が短いため、
事前に備えられる部分に関しては準備しておくのがおすすめです。
例えば申告対処となるかどうかや、申告を進める際、
相続人のうちだれが代表者として進めるのか、個別で申告するのかなどは
あらかじめ調べておいたり、決めておくことができると思います。
相続の手続きでお困りの方はお気軽にグピカへご相談ください。
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