
家族が亡くなってから7日以内に行うこと
2026年05月18日 15:57
こんにちは。
Gpicaホールディング株式会社 相続相談サポートセンターです!
今回は家族が亡くなった時、
遺されたご遺族の方が「7日以内に行うべきこと」について解説していきます。
大切なご家族を失った時は誰もが冷静でいられなくなってしまうと思います。
ですが、そんな時でもご家族様は多くの手続きをしなければなりません。
いざ直面した時、何も準備していない、または知識がないと、
故人様を悼む暇もなく、手続きややらなければならないことに追われてしまいます。
そうならないために、ご家族が亡くなった時、必要な手続きを事前に知っておきましょう!
▼家族が亡くなってから7日以内に行うこと
①死亡診断書を受け取る
まずは病院で死亡診断書を受け取ります。
これは故人様の死亡後、すぐに行います。
そして、死亡診断書は今後の手続きの色々な場面で必要になるため、
受け取ったら複数枚コピーをとっておくのがおススメです。
②葬儀の手配
ご家族の死亡発覚後、すぐに行うべきことがもう一つあります。
それは「葬儀社への連絡・葬儀の手配」です。
そして、故人様が亡くなった翌日の夜に、通夜を執り行います。
③死亡届・火葬許可申請書の提出
次に死亡届に必要事項を記入し、役所に提出します。
死亡届は死亡診断書と一体になっています。
死亡届の提出と同時に、「火葬許可申請書」も役所に提出します。
火葬許可申請書とは遺体を火葬するために必要な
「火葬許可証」を交付してもらうための申請書のこと。
日本の法律では火葬許可証がなければ火葬を行うことができないため、
火葬許可証は必ず交付してもらわなければなりません。
「火葬許可申請書」は役所の窓口でもらうことができます。
(自治体によってはHPからダウンロードできる場合もあります。)
死亡届・火葬許可申請書が受理されると「火葬許可証」が交付されます。
④火葬・葬儀
死亡届・火葬許可申請書が受理され、火葬許可証を受け取ったら、
葬儀社へ火葬許可証を提出し、火葬・葬儀を行います。
《初七日法要について》
「初七日法要」とは故人様が亡くなられた日から数えて7日目に行う法要ですが
葬儀の後に再び集まることが難しいということから、
近年では葬儀・告別式と同日に執り行うことも多くなっています。
▼初七日までの間にしてはいけないこと
初七日までにしてはいけないことというのは
厳密にはありません。
ですが、故人が亡くなってから四十九日法要までの「忌中」期間は、
故人の二親等までを対象に、してはいけないとされることがいくつかあります。
この期間中は
・神社への参拝
・新年の挨拶、正月飾りを飾る、年賀状を送る
・結婚式を挙げる
・結婚式への出席
・旅行
・引っ越し
・お中元やお歳暮を贈ること
は避けた方が良いとされています。
▼最後に
大切な家族を失った時は誰もが落ち着いていられないと思います。
ですが、遺族の方がやらなければならないことは非常にたくさんあります。
そして一生のうちに何度も経験することでもなく、教えてもらえる機会もないので、
とても苦労される方が多いです。
ですが、事前にどんな手続きをいつまでに行うのかを知っていれば
いざ直面した時に落ち着いて行動することができます。
皆様もご家族に万が一のことがあったときに慌ててしまわないよう、
ぜひこの記事を参考にしてみてください。
