相続相談サポートセンター【Gpicaホールディング】

Case3.「親の心、子知らず」~本人の意思と家族の意見の食い違い

Case3.「親の心、子知らず」~本人の意思と家族の意見の食い違い

2026年05月14日 16:04

▼相談内容


・相談者C様(60代/女性)

東京の郊外にご主人と愛犬と暮らしていたC様。

ご主人を病気で亡くし一人になってしまったので、

遺された一戸建てのご自宅を維持するのが大変ということで売却し、

今のお住まいの地域の周辺で新たな住まいを探したい。


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C様の希望としては慣れ親しんだ土地で愛犬と一緒に暮らせる、

一人でもちょうどいい広さのマンションの購入を検討していました。


しかし、C様には二人の息子さんがいて、息子さんたちは

「郊外にマンションを残されても困る。

購入するなら都心の地価の下がらない場所にしてほしい。」

とC様のマンション購入を反対していました。


ご自身の余生の過ごし方なのだから 「もっとC様の思うようにしてほしい」と

担当スタッフは思っていましたが、 息子想いのC様は結局息子さんたちの意見を

無視できないということで、 マンション購入を諦めることに。

▼結果


C様はご友人も多い今のお住まいの地域から離れたくないという希望が強かったため、

今お住まいの地域でペット可賃貸に引っ越すことに決まりました。


しかし、C様がご高齢であることとペットがいるということで

賃貸物件を探すには条件が厳しく、最終的に決まったのは

決して綺麗とは言えない賃貸物件でした。


当初のC様のご希望通り、マンション購入で検討していれば

もっと良い物件へ引っ越せたのに… と思うと何とも言えない気持ちになりました。


▼C様のその後


このような結果になってもC様は息子さんたちの将来のことを考え、

生命保険についても弊社でご相談いただくことになりました。

(弊社の相続診断士はFP資格も所有しており、相続対策の保険のご案内も同時に可能です!)

ご主人の遺産と自宅の売却益がかなりあったので、

息子さん2人を受取人にした生命保険をご契約いただきました。

ご契約いただいた生命保険は生命保険の非課税枠を活用できる一時払い商品です。

相続税法にて、生命保険金は「被相続人死亡後の相続人の生活の支えである」とされ、

課税されない部分が設けられています。

それを生命保険の「非課税枠」といいます。

非課税枠は500万円×法定相続人の人数と定められており、

その金額分を生命保険に変えておくことで

非課税で相続人に財産を残すことができます。


C様は息子さんたちのことを考えて、非課税枠いっぱいの500万円の一時払い商品を

長男、次男それぞれを受取人に設定し、2件ご契約されました。


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▼対応スタッフのコメント


この案件はこういった形で終結しましたが、

私はもやもやした気持ちを今もぬぐえずにいます。

「親の心子知らず」と言いますが、本当にその通りだな… と思わされた一件でした。

また同じようなご相談があったとしたら、

双方の希望が叶う物件は他にないだろうか?と今でも時々考えてしまいます。



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今回の相談事例はいかがでしたか?

相続のご相談では今回のようにご家族の意見が
食い違っていることが多々あります。
ご家族同士で話がまとまっていないとなると
ご提案も難しくなりますが、弊社ではなるべくご相談者様の
お話をじっくり聞いて、ご希望を叶えられるように
一通りだけでなく、様々な提案をしています!


ご家族同士のお話がまとまらず、複雑になってしまっているような場合でも

ぜひ弊社にご相談ください!


お問合せは【こちら】から🌸