相続相談サポートセンター【Gpicaホールディング】

Case1.まさかの遺留分請求

Case1.まさかの遺留分請求

2026年05月01日 12:55

▼相談内容▼

相談者:A様

現在90代の母が、自分が亡くなった後の遺産の相続方法について

「自分の財産は 全てA様が相続する」という内容で公正証書遺言書をのこしている。


母の相続財産は土地のみ。

A様には弟と妹がいるが、妹は既に亡くなっており、その妹には二人の子どもがいる。


母の遺言書の内容を知った妹の子どもから、

「祖母(A様のお母様)の死去後に遺留分請求する」 という旨の連絡があった。

そのため、お母様からA様へ今のうちに生前贈与をした方が良いのではないかと

提案があったがそれで良いのかご自身では判断がつかず、グピカへ来社された。




∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥


A様はグピカへ相談にいらっしゃる前に既に税理士にも相談をしていました。

ですが税理士の言っていることは専門的でとても難しく、

何を言っているのかがほとんど分からなかったとのこと…

そしてどこへ相談すればよいかわからず、途方に暮れていた時に

弊社の相続相談窓口のチラシを見つけ、ご相談に来てくださったそうです。


∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥


この場合、生前贈与によるデメリットの方が大きくなってしまうため、

まずはそのことについて説明しました。


はじめに登録免許税について。

登録免許税は相続時と比べて、生前贈与の場合5倍かかります。

相続した場合と贈与した場合の税金の比較を提携弁護士に依頼し算出し、

実際にA様にお見せしました。


次に遺留分の請求期限について。

相続開始前10年以内の生前贈与分については遺留分請求ができます。

そのため、ここで費用をかけて土地を生前贈与しても、

もしお母様が10年以内に亡くなってしまった場合、

妹さんの子どもが遺留分請求することは可能になるため、

結果的にA様が損することになってしまいます。


これらのことから今、生前贈与をすることは 得策ではないということを

アドバイスしました。

このご相談の場合は、生前贈与をする際のデメリットが大きかったため、

具体的な相続の部分についてはアドバイスをするのみとなりましたが、

実際にはA様の感情的な部分のご相談が主でした。


A様はお母様とともに妹さんの死後、

二人の子ども達を自分の子どものように育てたのだそう。


親代わりとなって育ててきた子から「遺留分を請求する」と言われたことが

A様にとってショックだったそうで、精神的にかなり落ち込んでいました。

担当者は、A様はきっと感情的なお話も含めて相談がしたかったのに

士業に相談した時は事務的な会話しかできず、

がっかりしてしまったのではないかと考え、

担当者はしっかりとA様の感情面にも寄り添ってお話を聞いたそう。

そのおかげでしっかりとA様にご理解いただけたのではないでしょうか。


A様と担当者の間に信頼関係ができ、

A様ご自身の相続対策についても相談したいとのことで

今後も長いお付き合いになりそうです!



∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴∴‥∵‥∴‥∵


弊社へ来社されたお客様のお話でよくあるのが、

既に専門士業に相談済みだが説明が難しく

よくわからないまま話が進んでしまって本当にこれで良いのかわからないというご相談。


弊社スタッフは相続や不動産に多い専門的な用語などを

一般のお客様にも理解できる言葉でしっかり説明します!


ぜひ一度ご相談してみてください(*^^*)


お問合せフォームはこちら