遺言書の種類
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言を作成する本人が
財産目録を除く全文を自筆で作成する遺言書です。
自分で書きますので、特別な費用もかかりませんし
書き換えをする場合も簡単です。
デメリットとしては簡単に書き換えができてしまうため、
偽造も可能ということが挙げられます。
そのため相続が発生した際は家庭裁判所の検認が必要になります。
公正証書遺言
公証人によって作成される遺言書のことです。
家庭裁判所の検認が必要なく、
相続が発生した時点で効力を持つので、
そのまま相続の手続きを行うことができます。
無料で作成できる自筆証書遺言に対して、
公正証書遺言の作成には公証人への手数料がかかります。
また、証人2名の署名捺印が必要になります。
秘密証書遺言
遺言の存在のみを公証人に証明してもらう遺言です。
遺言の内容を知られたくない場合には有効な遺言です。
公証人が内容をチェックすることはできないため
家庭裁判所の検認が必要です。
公正証書同様、公証人以外に2名の証人の立ち合いが必要です。
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自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
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作成方法 |
自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する |
本人と証人2名で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する |
遺言に署名・押印した後、封筒に入れ封印して、公証役場で証明してもらう |
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証人 |
不要 |
必要(2人) |
必要(2人) |
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保管 |
被相続人が保管(法務局で保管可能 1件3,900円 2020年7月1日より)※定額 |
公証役場で保管 |
被相続人が保管 |
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検認手続き(家庭裁判所) |
必要 |
不要 |
必要 |
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メリット |
・費用がかからない ・遺言内容を秘密にできる |
・法的に有効な遺言を確実に残すことができる |
・遺言書が本物であることを証明できる ・遺言内容を秘密にできる |
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デメリット |
・遺言書が無効になるリスク ・遺言書が本物かどうか証明できない ・紛失や盗難のリスク |
・費用がかかる(※下記表参照) ・遺言内容を秘密にできない
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・費用がかかる(公証役場にて1万1千円) ・遺言書が無効になるリスク ・紛失や盗難のリスク |
公正証書 遺言作成費用
<公正証書遺言作成費用>
※公証役場にて
(公証人手数料令第9条別表)
目的の価額 |
手数料 |
100万円以下 |
5,000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7,000円 |
200万円を超え500万円以下 |
11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 |
17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 |
23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 |
29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 |
43,000円 |
1億円を超え3億円以下 |
4万3,000円に超過額5,000万円までごとに |
3億円を超え10億円以下 |
9万5,000円に超過額5,000万円までごとに |
10億円を超える場合 |
24万9,000円に超過額5,000万円までごとに |
遺言書作成で困った時は
手紙や単なる自分の想いを書いただけの“遺書”では意味がありません。
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円満な相続を用意する遺言の証人業務をお手伝いします。