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遺言書の作成

遺言書の種類

自筆証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言は最もイメージしやすい遺言書ではないでしょうか。
自筆証書遺言とは、遺言を作成する本人が
財産目録を除く全文を自筆で作成する遺言書です。
自分で書きますので、特別な費用もかかりませんし
書き換えをする場合も簡単です。

デメリットとしては簡単に書き換えができてしまうため、
偽造も可能ということが挙げられます。
そのため相続が発生した際は家庭裁判所の検認が必要になります。
公正証書遺言

公正証書遺言

公正証書遺言とは遺言者が公証人へ遺言の内容を伝え、
公証人によって作成される遺言書のことです。
家庭裁判所の検認が必要なく、
相続が発生した時点で効力を持つので、
そのまま相続の手続きを行うことができます。

無料で作成できる自筆証書遺言に対して、
公正証書遺言の作成には公証人への手数料がかかります。
また、証人2名の署名捺印が必要になります。
秘密証書遺言

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも公開せずに、
遺言の存在のみを公証人に証明してもらう遺言です。
遺言の内容を知られたくない場合には有効な遺言です。

公証人が内容をチェックすることはできないため
家庭裁判所の検認が必要です。
公正証書同様、公証人以外に2名の証人の立ち合いが必要です。


自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

作成方法

自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する

本人と証人2名で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する

遺言に署名・押印した後、封筒に入れ封印して、公証役場で証明してもらう

証人

不要

必要(2人)

必要(2人)

保管

被相続人が保管(法務局で保管可能 1件3,900円 2020年7月1日より)定額

公証役場で保管

被相続人が保管

検認手続き(家庭裁判所)

必要

不要

必要

メリット

・費用がかからない

・遺言内容を秘密にできる

・法的に有効な遺言を確実に残すことができる

・遺言書が本物であることを証明できる

・遺言内容を秘密にできる

デメリット

・遺言書が無効になるリスク

・遺言書が本物かどうか証明できない

・紛失や盗難のリスク

・費用がかかる(下記表参照)

・遺言内容を秘密にできない

 

・費用がかかる(公証役場にて1万1千円)

・遺言書が無効になるリスク

・紛失や盗難のリスク

公正証書 遺言作成費用

<公正証書遺言作成費用> 
公証役場にて

(公証人手数料令第9条別表)

目的の価額

手数料

100万円以下

5,000円

100万円を超え200万円以下

7,000円

200万円を超え500万円以下

11,000円

500万円を超え1,000万円以下

17,000円

1,000万円を超え3,000万円以下

23,000円

3,000万円を超え5,000万円以下

29,000円

5,000万円を超え1億円以下

43,000円

1億円を超え3億円以下

4万3,000円に超過額5,000万円までごとに
1万3,000円を加算した額

3億円を超え10億円以下

9万5,000円に超過額5,000万円までごとに
1万1,000円を加算した額

10億円を超える場合

24万9,000円に超過額5,000万円までごとに
8,000円を加算した額

遺言書作成で困った時は

現代では誰に何を相続させるのか、ご家族状況に応じて決めることが大切になってきました。
手紙や単なる自分の想いを書いただけの“遺書”では意味がありません。
遺言書作成に関するご相談は、お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
円満な相続を用意する遺言の証人業務をお手伝いします。