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相続税対策
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相続税とは

相続税は、相続や遺贈等によって取得した財産が一定金額を越えた場合にかかる税で、
東京では相続が発生した方100人のうち18人程度の割合で発生しています。
そこで「自分は大丈夫だろうか?」と心配な方のために、相続税の大まかな仕組みを説明させていただきます。
課税価格の算出
相続税適用財産
相続時精算課税
+
本来の相続財産
+
みなし相続財産
非課税財産
債務・葬式の費用
相続開始3年以内
の贈与財産
相続税がかかる場合、かからない場合
相続税がかかる
課税価格の合計額>基礎控除額
相続税がかからない
課税価格の合計額≦基礎控除額
相続税の基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円
例)相続税の課税価格の合計額5,000万円の場法定相続人
  奥様・長男・長女・次男の場合
課税価格の合計額 5,000万円<基礎控除額 5,400万円
→よって相続税はかかりません。
あなたにも相続税がかかるかもしれない!?
ご自身の相続の際相続税がかかるのかご不安な方も多いかと思います。
相続税は、生前の準備次第では大幅に節税できる可能性のある税金です。
ご結婚をなさっている場合であれば、配偶者の相続の時のことも考えながら相続税対策をする必要があります。
相続税のことでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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相続税対策

「相続」のポイントは3つに整理することができます

「相続」への備えとして考えておきたい3つのポイント

大切な人に財産をのこしてあげたい

遺産分割

遺産分割は大きな問題です

○相続財産は通常、のこされた方(相続人)同士の話し合い(遺産分割協議)により、「誰が」「どれだけ」財産を相続するかを決めることとなります。法定相続分は遺産分割協議の際の目安になります。(遺言書がある場合は遺言書を優先)

○遺産分割協議の行方によっては「相続」が「争族」となる可能性もあります。令和4年の遺産分割事件件数は12,981件も発生しています。
大切なご家族のことを想いやり、「相続」を「想族」とすることを考え、遺産分割の方向性をあらかじめ決めておくことは大切です。

家族がすぐに使えるお金を確保したい

流動性資金の準備

相続時、お金はすぐに引き出せない場合があります

相続発生から現金受け取りまで



財産の凍結・確定
遺産分割協議
遺産分割協議書の作成
(相続人全員の署名、
 押印、印鑑証明、戸籍謄本等が必要)
名義の変更
現金受取


現金受け取りまでには
所要の手間と時間がかかります。



一方、相続が発生すると葬儀費用、当面の生活資金、相続納税資金等すぐに使えるお金が必要となります。

残されたご家族に安心してもらうためにも、いざという時すぐに使えるお金(流動性資金)を準備することは大切です。

相続税がどれくらいかかるか心配

相続財産の評価

基礎控除を超える分に対し、税金が発生します

基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数

○相続税は、相続発生後10ヶ月以内に原則、現金で納める必要があります。
○令和4年に相続税の課税対象となった被相続人の数は134,275人で、課税割合は9.3%です。



【財産の例】
財産の種類により、相続時の評価が異なります。
現金・預貯金 /国債 /株式・投資信託 /土地 /家屋 /生命保険

【相続人の例】
どなたが相続するかにより、相続時の税額が異なります。
配偶者 / 子 / 孫 
まずはご自身の財産がどのくらいあるのかを把握し、相続税がかかるかどうかを確認することが大切です。

「相続」への備えのひとつとして、
「生命保険」がお役に立ちます

保険には、「相続」に備えて考えておきたい「遺産分割」「流動性資金の準備」「相続財産の評価」に対応できる3つの特色があります

大切な人に財産をのこしてあげたい

遺産分割

生命保険の特色①

お金に「宛名」をつけられます

生命保険の場合、死亡保険金受取人を予め指定するため、将来誰がどれだけ受け取るのかを決めておくことができます。

家族がすぐに使えるお金を確保したい

流動性資金の準備

生命保険の特色②

すぐに使えるお金の準備ができます

死亡保険金は受取人が指定されているため、原則遺産分割協議の対象から外れます。従って、受取人からの請求手続きにより比較的速やかに支払われます。

相続税がどれくらいかかるか心配

相続財産の評価

生命保険の特色③

相続税の非課税枠があります

預貯金は100%相続税の課税対象となりますが、生命保険には特有の相続時税務取扱があります。

不動産を用いた相続税対策

不動産の評価方法の仕組みを利用することで、相続税を節税することができます。

★残すだけでは「相続対策」になりません!

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相続対策とは

相続税を節税=不動産評価を下げて
収益を上げる財産にすること
⇨不動産を活用することが必須になる
土地

活用していない財産を対策に使う

貯めているだけの預金
空き地・空き家
⇨不動産にすると評価が下がる

★節税と収益なら不動産で持つほうがメリットがあります

◆預金1億円を持ち続けた場合

評価 1億円
相続税30% 1220万円(12.2%)
使える特例 なし
手取り 預金利息約800円/年(金利0.001%)
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◆1億円を不動産にした場合

【自宅】
評価 5000万円(時価の50%程度)
相続税30% 160万円
使える特例 あり
手取り >なし
【賃貸物件】
評価 3000万円(時価の30%程度)
相続税30% 0円(申告も不要)
使える特例 あり
手取り 利回り4% 400万円/年

不動産の専門家がサポートしないと思わぬリスクが生じます。

★土地活用で賃貸住宅を建てると節税になります

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相続税に困ったら…

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