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相続手続きについて
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相続とは

相続とはある人が死亡したときに、
死亡された人の財産を配偶者や子などの親族が引き継ぐことを言います。

「相続」と聞いても少し前までは自分には関係ないと思っていた方が多いと思います。
平成27年1月からの施行された改正相続税法において相続税の課税方法に変更がありました。
それまでは約1億円以上の財産がある場合のみ相続税が発生していましたが、
約5000万円以上の財産が課税対象となったため、より多くの方に影響を及ぼすこととなりました。
弊社では『相続の問題を事前に解決すること』をモットーに取り組んでおります。

被相続人

  • 渡す方
  • 死亡された方
  • 相続

  • 財産の引継ぎ
  • 相続人

  • 受け取る方
  • 配偶者や子など
  • 相続は誰もが一度は経験しますが、相続手続きはとても複雑です。
    申告や納税の期限も決められおり、 相続の知識がないまま手続きをすると思わぬトラブルに発展してしまうことがあります。
    相続相談サポートセンターは提供士業と連携してご相談者様の相続の悩みを解消し円満相続となるようサポートいたします。
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    相続手続きの流れ

    flow
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    相続人と相続分

    誰に分ける?

    相続人ととは、相続する権利がある方のことを指します。
    相続分とは、相続人が遺産を相続できる法律上の割合のことを言います。
    法律では相続人とその相続分について、次のように定められています。
    妻または夫(配偶者)は、常に法定相続人となります。
    第1順位
    死亡した方の配偶者・子供
    第2順位
    死亡した方の直系尊属(父母や祖父母など)
    第3順位
    死亡した方の兄弟姉妹
    第1順位:死亡した方の配偶者・子供
    子供がすでに死亡している場合は、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
    死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
    ⇒現在は少ないですが、以前昔ながらのお家では相続対策として『養子縁組を組む』ことが多くありました。
    第2順位:死亡した方の直系尊属(父母や祖父母など)
    第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
    死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
    第3順位:死亡した方の兄弟姉妹
    第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
    死亡した人の兄弟姉妹その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。