相続手続の進め方のキホンを解説!~相続人と相続分/遺産相続の方法・遺産分割の種類~

query_builder 2024/05/14
コラム
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こんにちは。Gpicaホールディング株式会社 相続相談サポートセンターです。


相続はほぼ全ての方が一度は経験をする出来事です。

そしてその手続きには多くの決まりがあってとても複雑。

しかしながら大半の人が相続について教えてもらったり、しっかりと知る機会のないまま直面することとなり、

何をすればよいか、誰に相談すれば良いかもわからず不安を抱えたまま手続きを進めているようです。


そこで今回は相続手続きの進め方のキホンを順を追って解説していきます!

少しでも相続について知って、実際の手続きを始める前に備えていただけたら幸いです。

それでは、まずは相続が開始したら確認すべき「相続人と相続分」について解説していきます。

相続する権利のある人とその割合

相続人とは?

相続が開始するとまず、調査しなければならないのが、「相続人」について。

相続人とは「遺産を相続する権利のある人」のことです。反対に亡くなった方のことを「被相続人」と言います。


「法定相続人」という言い方もありますが、相続人と法定相続人は少し意味が異なり、

相続人=「実際に相続財産を継承する人」、法定相続人=「第一次的に相続する権利を持つ人」と使い分けられます。


例えば、法定相続人が相続放棄をした場合、その人は相続をしないため、相続人にはあたらないということになります。

相続人が相続できる遺産の割合は?

相続人が遺産を相続できる割合は法律によって決められており、それを「相続分」と言います。

相続分は相続人の順位によってそれぞれ決められています。相続人の順位は以下のようになっています。

妻または夫(配偶者) 常に法定相続人となる
第一順位 子 常に法定相続人となる
第二順位 父母 子がいなかった場合、法定相続人となる
第三順位 兄弟姉妹 子も父母もいなかった場合、法定相続人になる


相続分は以下のようになります。

◎配偶者と子(第一順位)が相続する場合

配偶者は二分の一、子は二分の一を人数で等分する。





◎配偶者と父母(第二順位・直系尊属)が相続する場合

配偶者は三分の二、父母は三分の一を人数で等分する。





◎配偶者と兄弟姉妹(第三順位)が相続する場合

配偶者は四分の三、兄弟姉妹は四分の一を人数で等分する。





※子の一人がすでに死亡し、さらにその子(被相続人の孫)がいた場合、

 第一順位の相続権を引き継ぐことができます。

※第三順位の相続権はその子(被相続人の甥/姪)のみ、一代に限り引き継げます。



何を分けるのか?~相続財産調査について~

そもそも遺産とは?

相続人の調査が終わると、次に調べなければならないのが亡くなった人が遺した財産のこと。


遺産と聞くと、お金や土地建物など、プラスの財産をイメージしますが、

そもそも遺産というのは、亡くなった方が遺した「権利と義務」を指すため、

プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます


それぞれ何が遺されているのかを調査するのが相続財産調査です。



※相続財産に該当しないもの

財産分与請求権・扶養請求権・生活保護受給権・被相続人が被保険者で受け取り指定のある生命保険金

身元保証債務・墓地、仏壇、仏具、神具など祭祀に関するものなど



遺産相続の方法

遺産の調査ができたら、次に考えるのが「遺産をどう分けるか?」

まず、法律で定められた遺産相続の方法として

①遺言書の内容に従う②法定相続③遺産分割協議によって決める④相続放棄の4つのパターンがあります。

それぞれのパターンについて詳しく解説します。


①遺言書の内容に従う

遺言書がある場合は、その内容が優先するため、法律で決められた相続人や相続分に関係なく、

遺言書に書かれた内容に従って相続が行われます。

但し、遺言書の形式は法律で決められているため、その形式に則ったものでないと無効になる場合もあります。


②法定相続

法律では被相続人との血縁関係に応じて相続分(=相続できる割合)が定められています。

法定相続を選択する場合はそのまま法律で定められた割合で遺産を共有します。

この割合を変更したい場合は遺産分割協議を行う必要があります。


③遺産分割協議によって決める

遺言書が無い場合や法定相続によらない場合は、相続人全員での話し合いによって遺産分割方法を決めます。

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要で、多数決などで決めることはできません。

話し合いがまとまったら「遺産分割協議書」を作成します。


④相続放棄

相続人になりたくない場合は相続放棄という手段もあります。

前の項目で述べた通り、相続人はプラスの遺産もマイナスの遺産も全て相続しなければなりません。

反対に相続放棄では相続権そのものを放棄することになるため、

マイナスの遺産が多い場合などに相続放棄をすることで借金を負わなくて済みます。

各相続人が単独で相続放棄することができます。


※相続財産のプラスの範囲でマイナス財産を引き継ぐこともできます。

 この制度を「限定承認」といい、これは相続人全員で行わなければなりません。

遺産分割の方法

遺産分割の種類

相続が開始すると、財産は一旦相続人全員の共有財産となります。

相続人の調査・確認ができたら、相続人の間で遺産をどのように分割するかを決めます。

遺産分割には①指定分割②協議分割③調停・審判・判決による遺産分割があります。

それぞれ解説していきます。


①指定分割

遺言書がある場合の遺産分割方法。遺産分割では遺言書の内容による分割方法が最優先されます。

民法上の相続人以外の人にも遺産を分割することができます。


②協議分割

遺言書が無い場合に、相続人全員の話し合いによって分割する方法です。

協議は相続人全員の合意が必要で、全員の合意が得られない場合は協議は成立しません。

協議で決まった内容を書面にする義務はありませんが、後々のトラブルを避けるために

遺産分割協議書を作成し、相続人全員の承諾を得たことを証明できるようにしておくと安心です。


③調停・審判・判決による遺産分割

相続人同士での遺産分割協議がうまくまとまらない場合や、

行方不明者がいて相続人全員での協議ができない場合は調停・審判・判決によって遺産分割が行われます。

家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、調停でまとまらない場合は審判になります。

遺産の分け方

遺産の分割方法にもいくつか種類があります。


①現物分割

一般的によく行われる方法で、どの相続財産を誰が相続するかを現物によって決める方法。

例えば不動産はA、預金はB、その他の財産はCに、というように決めるため、最も単純な方法ですが、

相続したものによって価値に差が出てしまうため、相続人の間で不公平が生じる可能性があります。


②換価分割

相続財産が不動産や有価証券である場合、それを売却して現金に換えて、その現金を相続人で分ける方法です。

換価分割では希望通りの売却額がつくかわからない点や、売却時に税金が発生するといったデメリットがありますが

現物で分割しにくい財産でも現金化することによって公平に分割することができます。


③代償分割

一部の相続人が相続財産を法定相続分より多く相続し、

その取得者が不公平が生じた部分については相続分相当を現金で支払うという方法。

例えば兄弟2人で相続する場合、長男が不動産を相続する代わりに、

長男は次男に次男の相続分に見合った現金(代償金)を支払います。

この方法をとるには、場合によっては代償金を支払う相続人に多額の金銭がなければできません。

さいごに

相続するにも色々な方法があります!

今回は相続に関する基本的な知識の解説として、

相続が開始したら初めに考えなければならない相続人や相続分、遺産の分け方について解説しました。


遺産相続にはこのように色々な方法があり、相続開始から期限内に手続きをしなければなりませんが、

相続人が多い場合や話し合いがまとまらない場合など、多くの時間を要する場合もあります。


そしてどれも専門知識が無いと難しいことばかり…

親族同士では解決が難しい部分はぜひ相続相談サポートセンターへご相談ください。

弊社では相続診断士がご相談者様の現状を丁寧にヒアリングし、

お悩みに合わせて手続きの進め方をご案内、

専門家の対応が必要な場合は提携士業のご紹介もしておりますので

お忙しい中親族の方ご自身が相談先を探す手間も省けます!

初回相談は無料なので、お気軽にご相談くださいませ。

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