生命保険を活用して相続税対策!相続における生命保険のメリットとは?相続税対策に適している保険とは?
生命保険を活用することで、スムーズな相続税対策に硬貨が期待できるのをご存知でしょうか?
今回は相続税対策の観点から、生命保険のメリットをご紹介します。
〇相続における生命保険のメリットとは?
銀行預金よりもスムーズに現金の受け取りが可能
皆さんは、現金をどのように管理していますか?
現金をタンスに、という方は少なくなってきたかと思いますが、銀行口座に預けている方が多いのではないでしょうか?
銀行口座は口座名義人が亡くなった場合、銀行に連絡しなければなりません。
もし銀行に連絡せずに故人の預金を引き出してしまうと、引き出した人が相続を単純承認*したとみなされます。
そのため、のちにマイナスの財産があることが発覚しても相続放棄をすることが出来なくなってしまいます。
*単純承認=プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐこと。
亡くなった口座名義人の銀行口座は相続手続きが終わるまで凍結され、口座名義人の財産をどのように相続するかが決まり、
相続人全員の同意を得て口座の凍結解除の手続きを行うまで、預金を引き出すことができません。
銀行口座に現金を預けていた場合、このように口座の凍結・凍結解除などの手続きが必要となり、遺されたご家族の負担となります。
実は、このようなご遺族の負担を減らせる方法として、生命保険が活用できます!
保険金は請求手続きから数日で指定口座に振り込まれるため、
銀行口座に預金がある場合に比べて、スムーズに現金化することが可能です。
被相続人の意思を反映した相続ができる
生命保険は契約時に死亡保険金の受取人を指定します。
生命保険の保険金は受取人固有の財産です。
保険金の受取人に指定された方は受け取りの権利を誰からも侵されることはありません。
契約時に保険金の受取人に指定されていた人は他の相続人の同意が無くても保険金の受け取りが可能です。
また、他の相続人から遺留分の請求をされる心配もありません。
そのため、相続が発生した時にトラブルに発展するのを回避することができます。
生命保険を契約していれば「兄弟同士で揉めないように均等に渡したい」、「お世話になった同居の長女に渡したい」等、
被相続人は自分が遺産を渡したい人に確実に相続することができ、被相続人の意思を反映した相続が可能です。
生命保険の非課税枠が活用できる
相続財産の合計(現金、預金、不動産等)が、基礎控除額を上回る部分には相続税がかかります。
基礎控除を上回る相続税対象の金額(現金、預金)の一部を事前に生命保険契約にすることで、
相続税の負担を抑えることができる場合があります。
相続人が受け取った生命保険金は相続税の対象となりますが、生命保険の保険金には相続税の非課税枠*があり、
非課税枠を上回る残りの金額が相続税の対象になるため、資産を現金・預金でおいていた場合よりも
相続税の税額の負担を抑えられる可能性があります。
*生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人の数
~ちなみに~
非課税枠の計算で用いる法定相続人の数には相続放棄をした人も含まれます。
ですが、非課税枠が適用になるのは法定相続人のみで、
相続放棄をした人が保険金を受け取ってしまうと非課税枠が利用できず、相続税の負担が大きくなってしまいます。
※相続税対策で生命保険を活用する時の注意点
生命保険の死亡保険金は、契約者と被保険者、受取人の関係によって課税される税金の種類が変わります。
≪被保険者(夫)が亡くなった場合≫
契約者として妻が保険料を支払っていた場合、保険金は妻が自分で支払ったお金を受けとることになるため、
一時所得とみなされ、所得税・住民税の対象となります。
また、妻が保険料を負担していて、受取人は子ども、という場合は妻から子への贈与にあたるため、贈与税の対象となります。
相続税対策で生命保険を利用するには
①被保険者本人が保険料を負担する
②受取人を相続人にする
以上2点がポイントとなります。
〇相続税対策に適している保険とは?
相続対策に適している保険の種類
一口に生命保険と言ってもその種類は様々です。
相続税対策にはどのような保険が向いているのでしょうか?
被保険者が死亡した時に保険金を受け取ることができる「死亡保険」には
①終身保険
②定期保険
③収入保障保険
④養老保険
の4種類があり、その中でも保障が一生涯続き、相続がいつ発生しても保険金が支払われる「終身保険」が適していると言えます。
病歴のある方や高齢の方は保険の加入が難しい場合がありますが、「一時払い終身保険」というタイプの保険であれば、契約が可能な場合があります。
「一時払い終身保険」とは契約時に保険料を一括でまとめて支払う終身保険のことで、
月払いや年払いで長期間に渡って保険料を払い込むよりも払込保険料総額が安くなるというメリットもあります。
その他には、生前贈与に適している保険商品も存在します。贈与したい分のお金を保険会社に預け、
そのお金を保険会社が分割して受取人に贈与する仕組みの保険商品です。
このような保険を利用することで贈与契約書の作成が不要となり、毎年自分で振り込みをする手間もなく贈与ができます。
〇まとめ
最後に
このように資産を銀行預金や現金でのみ保有するのではなく、保険を活用して、保険金として相続人に遺すことは多くのメリットがあります。
税額負担の抑制や手続きの簡素化が図れ、遺された家族の負担も軽減できるため、
保険を見直す際は相続税対策についても検討してみてはいかがでしょうか?
過去の記事はこちら
\\\グピカホールディングInstagram更新中///
━━━━*\ お 知 ら せ /*━━━━━
貸し会議室サービスを
スタートしました!!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
グピカホールディングオフィス内セミナールームを
レンタルスペースとしてお貸出ししております。
セミナー会場、会議室、撮影スペースとしてご利用可能です!
詳細はこちらをクリック☞ https://spacemarket.com/p/r6JNtkJTIqShXNPA
NEW
-
query_builder 2025/01/21
-
🎍新年のご挨拶🎍
query_builder 2025/01/08 -
亡くなった人の確定申告ー準確定申告とは?
query_builder 2024/12/05 -
相続した土地の管理ができない…買い手が見つからない…そんな時に使える制度!ー相続土地国庫帰属制度と...
query_builder 2024/11/06 -
亡くなった家族の生命保険、どのように確認する?
query_builder 2024/10/14