妻と二人の子どもを残して夫が急死…奥様の気持ちに寄り添った相談事例
▼相談内容▼
・相談者Y様
弊社で以前から繋がりのあったお客様からのご紹介でご相談いただいたY様。
2か月前に旦那様が急死し、二人の子どもを抱えて一人でどう生きて行けば良いか、
自分はあと何をしなければ良いのかわからないと、
とても思い詰めている様子でご相談にいらっしゃいました。
相続財産は
・ご自宅(戸建て)
・生命保険
・株
・預貯金
・車
・学資保険
学資保険は旦那様が契約者で、被保険者はお子様2人それぞれで2件の契約でした。
こちらは弊社代表が実際に対応した事例です。
代表自身も2人の娘さんがいますが、ご相談者様と同じように
娘さんたちの幼い頃に突然元旦那様が亡くなり、
何もわからないまま相続することになった経験があり、
とても大変な思いをしたそうです。
以下、代表からのコメントです。
ご紹介者様はY様へどんな言葉をかけてあげたらよいかわからず、
そんな時に「齊藤さん(代表)だったら良い方向へ導いてくれるのでは?」と思い、
Y様へ弊社を紹介してくれたそうです。
Y様から相談を受けた時、私は当時の自分を思い出し、
あの時どんな言葉をかけられたかったか考えました。
そして、私も同じ経験があること、
また、今では子どもたちも大きくなり、
苦労した時期もあったけれど幸せに暮らしていることをお伝えし、
泣き続けるY様のお話をとにかく聞き続けました。
同情するわけでもなく、応援の言葉をかけるでもなく、ただ話を聞きました。
私も当時はただただ話を聞いてくれる、そんな存在が欲しかったからです。
ひとしきり話し終えると、Y様はすっきりして落ち着いた様子だったので、
そこから今後何が必要なのか、本題に入ることにしました。
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このケースでは相続人はY様とお子様2人の3人。
相続人が未成年の場合、特別代理人を立てる必要があります。
親と子どもが相続人になっている場合、
親が子どもを代理して遺産分割協議を進めてしまうと、
親が自分の利益を優先して遺産を多めに獲得し、
子どもの権利を害する可能性があります。
そのため、未成年の子どもの代わりに法律行為を行う特別代理人が必要なのです。
相続財産総額は相続税の非課税枠に収まっていましたが、
特別代理人を立て、遺産分割協議書作成と財産目録作成が必要だったため、
弊社提携税理士をご紹介しました。
ご自宅の住宅ローンは団信で無くなり、
住宅ローン会社から不動産の登記変更が必要とのことで司法書士を紹介され、
必要書類を送ったが何も返答がないとのこと。
そこで、私が間に入り、司法書士の先生とやり取りし、
進捗ヒアリングをまめに行いました。
ご相談者様には手間を取らせないようにするため、
見えないところでやり取りをし、手続きを進めていきました。
学資保険は毎月積み立てて、お子様がそれぞれ18歳の時に
満期金を受け取るという内容ですが、
契約者が亡くなったため保険料の支払いは免除となります。
つまり旦那様が亡くなってからの保険料の積立は無しで
お子様が18歳になった時に満期金として約束された金額が支払われます。
また、この契約の場合は亡くなったときの解約返戻金で計算されます。
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名義変更、申告が全て完了する頃には
Y様も吹っ切れたように前向きになっていました。
今まではパートで働いていたが、自立するために職業訓練校に通い、
スキルアップし正社員で働くのだと明るくお話ししてくれました。
私はFPとしても活動しているので、今後のライフプランシートを一緒に作成し、
家計のやりくりと、資産運用のアドバイスもさせていただきました。
片親だからとマイナスに考えずに、
お母さんが明るく前向きに頑張っている姿を
子どもたちに見せ続けてほしいとお伝えしました。
Y様とはご相談が終ってからもお付き合いを続けさせていただいています。
Y様のケースでは自分も同じような経験をしていることもあり、
相続窓口を始めた頃のことを思い出しました。
事業を始めたての頃は初めて関わる士業の先生ばかりで、
先生がどのような方かもわからない状態だったため、
紹介したご相談者様に丁寧に対応してくれる先生なのかも手探りの状態でした。
そんな中で直接ご相談者様と士業の先生がやり取りをし、
「横柄な態度を取られた」とご相談者様からクレームが入ることや、
進捗報告を一切しない先生でご相談者様を不安な気持ちにさせてしまったりと、
ご迷惑をおかけしてしまったことがありました。
そのようなことが無いように、今では全て私が
ご相談者様と士業の先生との間に立っています。
また、丁寧にスピード感を持って対応してくださり、
信頼できる士業の先生のみご紹介しているので、以前のような事は無くなりました。
士業の先生とのやりとりでお困りの方などもぜひご相談いただければと思います。